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〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050 新潟大学教育学部内

新潟大学教育学部同窓会会則constitution

総則
第1条 本会は「新潟大学教育学部同窓会」と称し,事務局を新潟大学教育学部内(所在地:〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050)に置く。
第2条 本会は新潟大学教育学部及び教育人間科学部の卒業生,大学院修了生及び教育学研究科修了生,教育学部・教育学研究科在学生をもって構成する。第3条 学部教官,附属学校職員は特別会員とする。
第4条 本会は会員相互の親睦と資質向上を図り,母校の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は前条の目的達成のために諸事業を行う。
組織
第6条 本会はその目的を達成するために次の専門部を置く。         研修部  広報部  組織部  交流部
第7条 本会は支部を設けることができる。
第8条 本会は学科部を設けることができる。
第9条 本会は第4条の目的を達成するために次の機関を置く。
      1 本部会  2 評議会  3 支部長会               4 学科代表者会  5 専門部会  6 事務局            7 監事会   8 全学同窓会運営部会
役員
第10条 本会は次の役員を置く。
1 会長     1名
2 副会長    4名
3 評議員(支部長,学科代表)
4 専門部長   各1名
5 専門部員   各若干名
6 監事     3名
7 事務局長   1名
8 事務局幹事  若干名
9 顧問
10 全学同窓会運営部員 若干名
第11条 役員の選出は次のとおりとする
1 会長,副会長,監事は評議会において決定する
2 評議員は各支部長及び各学科代表をもって充てる
3 専門部長及び専門部員,事務局長,事務局幹事は会長が委嘱する
4 顧問・全学同窓会運営部員は評議会の承認を得て,会長が委嘱する
第12条 役員及び本部会の任務は次のとおりとする
1 会長は本会を代表し,会務を統理する
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその任務を代行する
3 評議員は評議会において議案を審議決定する
4 専門部長及び専門部員は会務を分掌する
5 本部会は第10条の役員(ただし,評議員を除く)で構成し,年度初の事業計画を検討し,評議会議案を策定する。
6 監事は会務及び会計を監査し,その結果を評議会で報告する
7 全学同窓会運営部員は,全学同窓会との連絡調整に当たる。
8 事務局長及び事務局幹事は本会の事務及び会計を処理する
第13条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない
役員に欠員が生じた場合は速やかに補充し,その任期は前任者の期間とする
評議会
第14条 評議会は支部長及び学科代表をもって構成する
1 評議会は本会の最高決議機関であり,下記事項を審議決定する
(1)会長,副会長及び監事の選出
(2)事業計画
(3)予算及び決算
(4)その他本会の運営に関すること
2 評議会の議決は出席者の過半数の同意をもって成立する
専門部
第15条 研修部は本会の目的を達成するために研修に関する事業を行う
第16条 広報部は本会の目的を達成するために広報活動に関する事業を行う
第17条 組織部は本会の目的を達成するために組織に関する事業を行う
第18条 交流部は本会の目的を達成するために大学その他関係機関との交流に関する事業を行う
会計
第19条 本会の経費は会費その他の収入による。入会金を1,000円,年会費を1,000円とする
第20条 平成22年度以降の入学生及び教育学研究科入学生は,入学次に永年会費として30,000円を一括納入し,永年会員とする
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする
会則の変更
第22条 本会則の変更は評議会の議決によるものとする
付則
1 本会則は昭和31年11月20日施行
2 本会則は昭和41年12月26日改正 昭和42年4月1日施行
3 本会則は平成元年6月10日改正 平成2年4月1日施行
4 本会則は平成3年2月23日改正 平成3年4月1日施行
5 本会則は平成16年10月2日改正 平成17年4月1日施行
6 本会則は平成18年6月3日改正 平成19年4月1日施行
7 本会則は平成20年6月7日改正 平成20年6月8日施行
8 本会則は平成21年6月6日改正 平成21年6月7日施行
9 本会則は平成30年6月9日改正 平成30年6月10日施行

新潟大学教育学部同窓会事務局


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